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HOME > 住宅用火災警報器の設置が義務!?

平成16年5月27日、衆議院本会議において、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案が可決・成立しました。
今回の法律改正により、戸建住宅や共同住宅(マンション・アパート)について、住宅用火災警報器等の設置が必要となります。

ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、警報するものです。過去に住宅火災により死に至った原因の7割が「逃げ遅れ」ということから、早期に火災を気付かせる重要な機能を備えています。 原因が「逃げ遅れ」ということは気づくことができない状態である深夜などの火災が原因であると考えます。 ※各自治体毎に設置基準に若干の違いが有るので詳細は各自治体にお問い合わせください。

   感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。
   煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせるもので、一般的にはこれを設置します。
   熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。
 
(1)就寝の用に供する居室(以下「寝室」という) (消防法施行令第5条の7第1号イ)
(2)寝室の存する階の階段(避難階を除く) (消防法施行令第5条の7第1号ロ)
(3)3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段 (2階の階段に設置されている場合を除く)
(4)階段に設置されている場合を除く) (平成16年総務省令第138号)
(5)3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段
(2階の階段に設置されている場合を除く)
(平成16年総務省令第138号)
※上記以外で7u以上の居室が5以上ある階の廊下または階段 (平成16年総務省令第138号)
※新築および改築(建て直し)の際、に住宅用火災警報器の設置と消防署長への設置届出が必要になりますのでご注意ください。お近くの消防署へお問い合わせください。
既に持ち家がある場合はその所有者が設置します。
アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
新築および改築(建て直し)の際に、住宅用火災警報器の設置と消防署長への設置届出が必要となりますのでご注意ください。
※ お近くの消防署へお問合せください。
法律の改定などで悪質な訪問販売の犯罪が多発します。その見極めはNSマークが表示されているかどうかを基準にしてください。
表示されていない製品は、規格に適合しているかどうかの証明はされていないことから、火事でもないのに少量の煙でも感知することもあり、また、その場合、警報音を直ぐに停止できないものもあります。
住宅用火災警報器は沢山の種類があり、どこでも販売されております。
ネットでも多く出回っており、安いからといって大丈夫だとは限りません。安心の会社できちんとしたものを購入することをおすすめいたします。
 
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