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| (1)就寝の用に供する居室(以下「寝室」という) |
(消防法施行令第5条の7第1号イ) |
| (2)寝室の存する階の階段(避難階を除く) |
(消防法施行令第5条の7第1号ロ) |
| (3)3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段 |
(2階の階段に設置されている場合を除く) |
| (4)階段に設置されている場合を除く) |
(平成16年総務省令第138号) |
(5)3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段
(2階の階段に設置されている場合を除く) |
(平成16年総務省令第138号) |
| ※上記以外で7u以上の居室が5以上ある階の廊下または階段
(平成16年総務省令第138号) |
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| ※新築および改築(建て直し)の際、に住宅用火災警報器の設置と消防署長への設置届出が必要になりますのでご注意ください。お近くの消防署へお問い合わせください。 |
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既に持ち家がある場合はその所有者が設置します。
アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
新築および改築(建て直し)の際に、住宅用火災警報器の設置と消防署長への設置届出が必要となりますのでご注意ください。
※ お近くの消防署へお問合せください。 |
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法律の改定などで悪質な訪問販売の犯罪が多発します。その見極めはNSマークが表示されているかどうかを基準にしてください。
表示されていない製品は、規格に適合しているかどうかの証明はされていないことから、火事でもないのに少量の煙でも感知することもあり、また、その場合、警報音を直ぐに停止できないものもあります。
住宅用火災警報器は沢山の種類があり、どこでも販売されております。
ネットでも多く出回っており、安いからといって大丈夫だとは限りません。安心の会社できちんとしたものを購入することをおすすめいたします。 |
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