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2025年1月30日、企業に熱中症対策を義務化するパブリックコメント「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要))が公表されました。
この改正案では、労働者の健康を守るため、企業に具体的な熱中症対策を求める内容が盛り込まれています。
パブリックコメントによると、2025年6月1日より(施行日)、企業における熱中症対策の義務化が予定されています。
本改正は、厚生労働省が発表した「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」に基づくもので、現在パブリックコメントを経て、最終決定に向けた調整が進められています。
近年、熱中症による労働災害は深刻な問題となっており、年間30人以上が熱中症による死亡災害に見舞われています。
これは全労働災害死亡者の約4%を占めるほどの規模であり、その大きな要因として「初期症状の放置」や「対応の遅れ」が指摘されています。
これまでの法律では、労働者に塩や飲料水を備えることが義務付けられていましたが、熱中症の早期発見や重症化防止に関する明確な規定はありませんでした。
このため、企業に対し、熱中症に関する具体的な予防策の実施を求める改正が検討されています。
本改正により、企業には新たな義務が課されることになります。
まず、熱中症の早期発見体制の整備が求められます。
企業は、労働者が自ら熱中症の自覚症状を感じたり、同僚の異変に気づいた際に、すぐに報告できる仕組みを整備し、周知しなければなりません。
この体制により、熱中症への迅速な対応が可能となり、症状悪化を未然に防ぐことが期待されます。
また、熱中症の重症化を防ぐための具体的な措置を実施する必要があります。
熱中症による健康障害が生じる可能性のある作業を行う際、事業者は、作業の中止や、身体の冷却、医療機関等への搬送等、熱中症の重篤化を防止するために必要な措置の内容とその手順を定め、関係者に周知しておくことが求められます。
労働者の安全を確保する上で非常に重要な改正です。
企業の人事担当者は、法施行に向けて早急に準備を進める必要があります。
社内ルールの整備や教育研修の実施等を通じて、熱中症リスクを最小限に抑えることが求められます。
企業の安全管理体制の強化が従業員の健康と生産性の向上につながることを念頭に置き、極的な取り組みを行うことが求められております。
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更新日 | 2025/04/23
編集者 / Be-kanネットショップ
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